財団全国AEDマップ 登録に関するQ&A

こちらはAED設置登録制度に係るQ&Aのページです。人が倒れた時にAEDを有効に使用して頂くために平成19年4月1日から運用しています。
ここに記載のない事項でご質問がありましたら、財団(またはAED製造販売業者)にお問い合わせください。

Q&A –よくあるお問い合わせ-

【財団全国AEDマップについて】

Q:1 AEDの設置登録が新しくなったのはなぜですか?
A:1 従来は文字だけの設置情報でしたが、新しいシステムではAED設置場所がマップ上に表示されます。必要な時にAEDが直ぐに使えるようにすることが目的です。「近くのAEDがどこにあるのか?そのAEDは利用できるのか?」を広く市民の皆様に情報提供することで、突然の心停止となった方の救命率を高めることが可能になります。また、新しい登録制度の普及を通じて、AEDの適切な管理の重要性を広く認識していただくことも目指しています。
Q:2 この登録制度の運営・管理者は誰ですか?
A:2 運営・管理者は、一般財団法人 日本救急医療財団です。当財団は厚生労働省の指示を受けAEDの普及啓発事業等を推進しています。
Q:3 AED設置情報の登録は誰が行うものですか?
A:3 AEDの設置者または設置管理者等にご登録いただいてます。項目内容にはAEDの設置者または設置管理者でなければ判断しにくい項目がありますので、当財団のホームページを参考にしていただき、ご登録をお願いいたします。
Q:4 AED設置情報の登録は、設置者の義務なのですか?
A:4 義務ではありませんが、人の命を救うのに不可欠なAEDが有効に利用できるようご協力をお願いしています。財団全国AEDマップへの公開及び地方公共団体(都道府県等)への提供についてもご同意いただいた範囲内で行えますので、ご協力お願いいたします。
Q:5 財団全国AEDマップにはピンの色が4種類ありますが、どのように区別されているのですか?
A:5 青色のAEDマークのピンは、『AEDがそこにあり、適切に管理されている』ことを示す最も精度の高い情報が登録されていることを示します。AEDの設置時に青色であっても2年、4年、6年を境に青色から黄色、赤色、灰色へと順次変わりますが、平成30年4月からパッドの使用期限及びバッテリの有効期限を入力することにより、AEDの精度の維持・回復をすることができますので、既に登録されているAEDについても入力のご協力をお願いします。 詳細は財団全国AEDマップ(https://www.qqzaidanmap.jp)のトップ画面をご確認いただけますでしょうか。精度について

P=電極パッド、B=バッテリ ※ピンの移動機能、点検担当者の入力欄及び入力項目は継続します。

精度A 「P・B入力あり」、「設置年月日から2年未満」
「P・B入力あり」、「設置年月日から2年以上4年未満」
「P・B入力あり」、「設置年月日から4年以上6年未満」
「P・B入力あり」、「設置年月日から6年以上8年未満」
精度B 「P・B入力なし」、「設置年月日から2年未満」
「P・B入力なし」、「設置年月日から2年以上4年未満」
精度C 「P・B入力なし」、「設置年月日から4年以上6年未満」
精度D 「P・B入力なし」、「設置年月日から6年以上8年未満」
青色のAEDマークのピンは、『AEDがそこにあり、適切に管理されている』ことを示す最も精度の高い情報が登録されていることを示します。AEDの設置時に青色であっても2年、4年、6年を境に青色から黄色、赤色、灰色へと順次変わりますが、平成30年4月からパッドの使用期限及びバッテリの有効期限を入力することにより、AEDの精度の維持・回復をすることができますので、既に登録されているAEDについても入力のご協力をお願いします。
Q:6 以前、登録したことがあるようなのですが。(登録されてるでしょうか。)どういった作業が必要でしょうか。
A:6 ■財団全国AEDマップの「AED検索」で、検索結果に表示されるでしょうか。
財団全国AEDマップで「AED検索」から検索をおこなっていただけますか。表示されない場合、全角・半角を変更して検索していかがでしょうか。
・表示されない場合
→ 登録されてないため表示されません。AEDの新規登録及び登録内容の変更(更新登録)「Q8」をご確認ください。
■財団全国AEDマップの地図上に表示されているでしょうか。
・マップ上に表示されない場合
→一覧に設置施設名が表示されますが、地図上に表示されてません「Q9」をご確認ください。
■財団全国AEDマップに表示されている内容は、正しいでしょうか。
・正しくない。最新の情報ではない場合
→ AEDの新規登録及び登録内容の変更(更新登録)「Q8」をご確認ください。
・AEDを入れ替えてる場合
→入れ替えた新しいAEDにつきましてはAEDの新規登録及び登録内容の変更(更新登録)「Q8」を、以前設置されていたAEDにつきましてはAED設置情報の削除「Q15」をご確認ください。
AED製造販売業者一覧

【AED設置情報の新規登録及び登録内容の変更(更新登録)】

Q:7 AED設置情報を新規登録及び登録内容の変更(更新登録)するには?
A:7 AED設置情報を新規登録及び登録内容の変更(更新登録)するには、「財団全国AEDマップ 登録書」が必要です。
A4サイズの縦型、左上に3桁の数字が記載された「財団全国AEDマップ 登録書」が必要です。AED製造販売業者より出荷時に同梱されてます。 「財団全国AEDマップ 登録書」の入手についてはAEDを購入した販売店又は製造販売業者にお問い合わせください。
登録方法にはインターネットによる登録と郵送による登録がありますので、当財団のホームページに掲載しているマニュアルをご参照ください。※インターネットでの登録は、登録後すぐに財団全国AEDマップに表示されます。
郵送は、財団に届いてから、登録までお時間をいただいてます。
AED設置登録について
Q:8 「新規登録」 ・ 「登録内容の変更(更新登録)」とは
A:8 下記のような例になります
「新規登録 ( 新規設置の登録 )」
・初めてAEDを購入し設置した。
・AEDのリース・レンタルの開始時
・AEDの入れ替えによりAED本体が新しくなった。
財団全国AEDマップは、AED 1台に対して1つの「登録番号」がふられます。「登録内容の変更 ( 設置内容の更新登録 ) 」
すでに登録されているAEDの設置情報に変更が発生したとき
・設置施設を変えた
・設置施設の休業日が変わった
等。
Q:9 一覧に設置施設名が表示されますが、地図上に表示されてません。
A:9 平成30(2018)年4月より設置年月日から8年以上経過したAED設置登録情報については、財団全国AEDマップの地図に表示されなくなりました。設置されているAEDが耐用年数越えていないか、ご確認をお願いいたします。
Q:10 登録書をなくしてしまったので、もう一度いただけますでしょうか。
A:10 販売店又は製造販売業者が記載する部分があるため、AEDを購入した販売店又は製造販売業者にお問い合わせください。

Q:11 FAXでの登録はできるのでしょうか。
A:11 平成29(2017)年6月30日でFAXでの受付は終了いたしました。現在は、インターネットでご登録いただく方法と登録書を日本救急医療財団へ「郵送」する2通りとなります。
Q:12 リースまたはレンタルしているAEDも登録できるのでしょうか?
A:12 設置されている全てのAEDについて登録のご協力をお願いしています。リースでもレンタルでも、ご登録いただけます。
Q:13 財団全国AEDマップに登録したAEDを廃棄した場合や、故障により使用出来ない状態になった場合には、どうすればいいですか?
A:13 AEDを廃棄した場合には財団全国AEDマップから設置登録情報を削除する必要がありますので、日本救急医療財団までご連絡をお願いいたします。AED設置情報の削除「Q15」をご確認ください。
AEDは高度管理医療機器、特定保守管理医療機器として、販売店や製造販売業者がAEDの設置場所の登録・管理をしております。そのため、設置しているAEDを廃棄「Q13」したり、譲渡「Q14」したりする際には、AEDの販売店又は製造販売業者へご連絡ください。故障により使用出来ない状態になった場合、修理に要する期間等によっては、設置登録情報を一時的に非公開へと設置内容の更新登録していただくことが望ましいと考えます。
厚生労働省のホームページ:【厚生労働省】AEDを点検しましょう!でも、廃棄について案内が掲載されてますので、ご確認をお願いいたします。
【厚生労働省】AEDを点検しましょう![外部リンク]
AED廃棄連絡様式[xlsx]
Q:14 財団全国AEDマップに登録したAEDを他人(会社)に譲渡した場合には、どうすればいいですか?
A:14 AEDを譲渡した場合には、財団全国AEDマップから設置登録情報を削除または更新をお願いします。登録情報の変更更新につきましてはこちらをクリック、削除につきましては次のQ15をご確認ください。また、お手数をお掛けいたしますが販売店またはAED製造販売業者様にも譲渡した連絡をお願いいたします。
厚生労働省のホームページ:【厚生労働省】AEDを点検しましょう!でも、譲渡に案内が掲載されてますので、ご確認をお願いいたします。
【厚生労働省】AEDを点検しましょう![外部リンク]
AED譲渡連絡様式[xlsx]

【AED設置情報の削除】

Q:15 財団全国AEDマップに表示されているAEDを削除したいのですが、どのようにしたらよいでしょうか。
A:15 日本救急医療財団 研修研究部 宛にメールまたはファクシミリで下記内容を記入し削除依頼を送りください。削除依頼を送る際に必要な項目は、
■削除を依頼される方

  • 削除を依頼される方
  • 所属機関名
  • 連絡先(電話番号)

■削除するAED

  • 登録番号
    ※登録番号がわからない方は、こちらから検索できます。
  • 設置施設名
  • 設置施設住所
    (記載があれば「・設置場所概要(建物名・設置位置)」

連絡先 研修研究部
メールアドレス:del-aed@qqzaidan.jp
ファクシミリ:03-3835-0299

【登録書・インターネットでの登録画面について】

Q:16 設置年月日とは、いつの日付を入力すればよいでしょうか。
A:16 現在設置されているAEDを設置された日になります。
Q:17 登録項目:点検担当者の配置とは、どのような担当者でしょうか。
A:17 (厚生労働省の通知より引用)

日常点検としてインジケータ(AEDが正常かどうかを示すランプや画面)によりAEDが使用可能な状態にあること、消耗品の管理としてAEDに取り付けられている電極パッドやバッテリの交換時期(使用期限等)を把握し、期限切れになる前に交換等をされる方です。
設置者自らが日常点検等が可能な場合には、設置者が点検担当者として日常点検等を実施しても差し支えありません。点検担当者は複数の方による当番制とすることで差し支えありません。

詳細につきましては下記 厚生労働省のホームページをご確認ください。

【厚生労働省】
各都道府県知事あて平成21年4月16日付け医政発第0416001号・薬食発第0416001号厚生労働省医政局長・医薬食品局長通知「自動体外式除細動器(AED)の適切な管理等の実施について(注意喚起及び関係団体への周知依頼)」 (各都道府県知事あて平成21年4月16日付け医政発第0416001号・薬食発第0416001号厚生労働省医政局長・医薬食品局長通知)[PDF]
Q&A[外部リンク]

Q:18 電極パッドとバッテリの項目について、教えてください。
A:18 AEDをきちんと管理いただいている指標のひとつとしてます。財団全国AEDマップの精度Aとして評価される項目になります。インターネットで登録・更新いただく際に入力できる機能です。
登録することにより電極パッドとバッテリが使用期限・有効期限の約1か月前にメールが届く機能です。
電極パッド及びバッテリの使用期限・有効期限の入力のお願い[PDF]

【AED設置情報の活用】

Q:19 AEDの設置登録制度で登録された情報はどのように活用されますか?
A:19 財団全国AEDマップ(http://www.qqzaidanmap.jp/)に掲載された情報は、広く市民も見ることができます。人が倒れた時、命を助けるためにAED利用に役立てて頂けます。
財団全国AEDマップを利用したスマートフォンアプリケーション、「QQMAP」を提供しています。スマートフォンで現在位置情報取得し現在位置近くに登録されているAED設置情報を表示します。