第1章  総則

(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人日本救急医療財団(以下「本財団」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本財団は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
2 本財団は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章  目的及び事業

(目 的)
第3条 本財団は、救急医療に関する研究に対する助成並びに調査及び研究を行い、その成果を広く社会に還元すると共に、救急医療に関する教育啓発、救急救命士に係る試験事務等及び、医師、看護師、救急救命士その他救急医療に従事する者等(以下「救急医療従事者等」という。)の資質の向上のための研修等を行うことにより、国民の健康と福祉の向上に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 本財団は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)救急医療に関する技術的実践的な研究を行う大学、学会、研究機関等への研究助成
(2)救急医療に関する調査研究
(3)救急医療に関する普及啓発
(4)救急医療従事者等に対する教育研修
(5)災害時等の救急医療に関する事業
(6)救急救命士国家試験の実施等に関する事務
(7)救急救命士賠償責任保険代行事業に関する事務
(8)その他、本財団の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

▲TOPへ

第3章  資産及び会計

(財産の種類)
第5条 本財団の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、本財団の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会及び評議員会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産は、本財団の目的を達成するために善良な管理者の注意を持って管理しなければならず、基本財産の一部を処分又は担保に供しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、理事会及び評議員会の決議を経なければならない。
(財産の管理)
第6条 本財団の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の決議を経て別に定める。
(剰余金)
第7条 本財団は、剰余金の分配を行うことができない。
(事業年度)
第8条 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条 本財団の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第10条 本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(長期借入金)
第11条 本財団が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において決議を得なければならない。

▲TOPへ

第4章  賛助会員

(賛助会員)
第12条 本財団に、賛助会員を置く。
2 賛助会員は、本財団の目的及び事業に賛同する法人及び団体並びに個人とする。
(賛助会費)
第13条 賛助会員になろうとする者は、所定の申込書に必要な事項を記載した上、所定の会費を添えて事務局へ納入する。
2 賛助会費並びに納入方法については、理事会の決議を経て別に定める。

第5章  評議員

(評議員)
第14条 本財団に、評議員10名以上35名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第15条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数(現在数)の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等以内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
1.国の機関
2.地方公共団体
3.独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
4.国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
5.地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
6.特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規程の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、本財団の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記するものとする。
(評議員の職務及び権限)
第16条 評議員は、評議員会を構成し、第21条に規定する事項の決議に参画するほか、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
(任期)
第17条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員として権利義務を有する。
(評議員に対する報酬)
第18条 評議員に対して、各年度の総額が105万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。
2 評議員には費用を支弁することができる。
3 前項に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

▲TOPへ

第6章  評議員会

(構成)
第19条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(議長)
第20条 評議員会の議長は,評議員会において互選する。
(権限)
第21条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)評議員及び役員の選任又は解任
(2)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(3)定款の変更
(4)残余財産の処分
(5)基本財産の処分、担保の提供又は除外の承認
(6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第22条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後の6月に1回開催するほか、毎事業年度開始前の3月及び必要がある場合に開催する。
(招集)
第23条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員会は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(定足数)
第24条 評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ開催することができない。
(決議)
第25条 評議員会の決議は、決議に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定に関わらず、次の決議は、決議に加わることができる評議員の3分の2以上の多数をもって行われなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分、担保の提供又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第28条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、決議に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(評議員会への報告の省略)
第26条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第27条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び選出された議事録署名人2名が記名押印する。
3 議事録及び第25条第4項の書面又は電磁的記録は、評議員会の日から10年間主たる事務所に備え置かなければならない。
4 前各号に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、評議員会で定める。

▲TOPへ

第7章  役員

(役員の設置)
第28条 本財団に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上20名以内
(2)監事 2名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長、副理事長及び常務理事は各2名以内とする。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第29条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事を選任する場合は、理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係のある者の合計数が、理事の総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。
4 理事及び監事に異動があったときは、2週間以内に登記するものとする。
(理事の職務及び権限)
第30条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及び定款で定めるところにより、本財団を代表し、その業務を執行し、副理事長及び常務理事は、本財団の業務を分担執行する。
3 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第31条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人対して事業の報告を求め、本財団の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは不正行為をする恐れあると認めるときは、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会及び評議員会に報告しなければならない。
4 監事は、前項に規定する場合において、必要があるときは、理事会の招集を請求することができる。
(役員の任期)
第32条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。
(役員の解任)
第33条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(報酬等)
第34条 役員に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2 役員には費用を支弁することができる。
3 前項に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

第8章  顧問

(顧問)
第35条 本財団に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は、本財団の重要な事項について、理事会の諮問に応じて、参考意見を述べるものとする。
4 顧問の任期は、委嘱した理事長の在任期間とする。

▲TOPへ

第9章  理事会

(構成)
第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(権限)
第38条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)本財団の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(4)各種規程の制定、変更及び廃止に関する事項
(種類及び開催)
第39条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第31条第4項の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招 集)
第40条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長又は常務理事が理事会を招集する。
3 理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から5日以内に、その請求があった日から14日以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(定足数)
第41条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開催することができない。
(決議)
第42条 理事会の決議は、決議に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはその限りでない。
(理事会への報告の省略)
第43条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第30条第3項に規定する報告には適用しない。
(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令で定めるところのより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3 議事録及び第42条第2項の書面又は電磁的記録は、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置かなければならない。

▲TOPへ

第10章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条の目的、第4条の事業及び第15条の評議員の選任及び解任についても適用する。
3 一般法人法第302条第2項各号に定める(登記)事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(解散)
第46条 本財団は、基本財産の滅失による本財団の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第47条 本財団が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる(類似の事業を目的とする公益法人若しくは学校法人等)法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章  公告の方法

(公告の方法)
第48条 本財団の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する。

第12章  委員会等

(委員会等の設置)
第49条 本財団に、必要に応じて、委員会等を設けることができる。
2 委員会等の運営等に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

第13章  事務局

(設置等)
第50条 本財団の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。ただし、事務局長については、あらかじめ理事会の承認を得るものとする。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

▲TOPへ

第14章  補則

(細則)
第51条 この定款に定めるもののほか、本財団の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
(附則)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定に関わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本財団の最初の代表理事(理事長)は島崎修次、業務執行理事(副理事長)は杉本壽、業務執行理事(常務理事)は行岡哲男及び横田裕行とする。
4 本財団の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

天野 惠市 荒井 純一 石橋  泰 今村 文雄
岩井 壽夫 遠藤 敏晴 岡田 和夫 荻野 和郎
賀来  敏 加来 信雄 桒田  勤 小濱 啓次
小林 國男 佐藤 政義 曽我喜三郎 田村  滋
椿  欣也 中村  靖 奈良  髙 福田孝太郎
藤本 孝雄 前川 和彦 松田 周三 丸茂 裕和
三浦 一也 美濃部 嶢 森岡 恭彦 柳沼  晃
山中 郁男 山村 秀夫 吉田 春樹 渡邉 泰次

(附則)
この定款の変更は、平成27年6月15日から施行する。
(第28条理事数の変更)
(附則)
この定款の変更は、平成29年6月16日から施行する。
(第14条評議員数の変更、第28条理事数の変更)
(附則)
この定款の変更は、令和2年6月16日から施行する。
(第14条評議員数の変更)

▲TOPへ